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■地方公共団体の給与差し押さえに対応しないことで提訴されることはあるか

住民税を滞納している従業員について、地方公共団体から給与の差し押さえに関する通知が届くことがあります。これに対応をしなかったことで支払う意思がないと判断され提訴された事案が報道されています。
 
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:福島民友)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170822-00010006-minyu-l07
 
 

【従業員に話をして適切な対応をすることを検討】

会社にとっては、手間がかかる話であり対応をしたくないという気持ちは十分に理解できます。
 
 
 一方でそもそも住民税を滞納している従業員に問題があることから、例えば貯金を切り崩して住民税を納付すれば、差し押さえの手続きは不要となります。納付を前提としてどのようにしていくか従業員とともに検討をしていくと良いでしょう。
 
 
 放置をして地方公共団体に支払う意思がないと判断されてしまうと今回の事例のように提訴に至ることもあることは認識をしておかなくてはいけません。
 
 

【住民税を滞納しているから解雇は無効となる可能性が多分にある】

住民税を滞納している従業員を雇用していたくないという思いで解雇を検討する会社もあるかもしれません。
 
 
 解雇は客観的に合理的な理由がないと有効になりません。住民税を滞納しているからということだけをもって解雇することは無効となる可能性が多分にありますので慎重に検討をしましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年8月24日掲載-193)