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■外国人技能実習生から罰金を徴収すると労働基準監督署からどういう指導を受けるか

外国人技能実習生は年々増加をしていることに相まってなのか、外国人技能実習生に対する労働基準法違反もかなりの数が指導をされており増加しています。
 
 
 愛知労働局が外国人技能実習生受け入れ事業場に対する指導監督等の状況において違反の事例などを公表しました。
 
 

【技能実習生から罰金を徴収していた事業場に返還を指導】

今回の事例では、技能実習生がタイムカードの打刻を忘れた場合に罰金を徴収していたというものです。おそらく罰金を徴収するまでに苦労をしたのだろうと推察しますが(タイムカードの打刻がなければ正確に賃金が支払えないですから・・・)、だからといって罰金の徴収は許されるものではないということです。
 
 
 金額の大小の問題ではありませんが、それにしても罰金の額が高く設定されている印象を受けました。
 
 
 労働基準監督署は、事業場に罰金全額を技能実習生に返還するように指導をし、事業場もこれに応じて全額が返金をされたことが公表されています。
 
 

【技能実習生に関する法令違反で送検事例もある】

技能実習生も労働者ですから悪質な法令違反などに対しては厳しい対応がされています。
 
 
 技能実習生が労働基準法をすべて理解していることは少ないでしょうから、技能実習生に対する法令違反は表面化しにくいと考えられますが、労働基準監督署も認識はしているものと思われます。
 
 
 技能実習生という位置づけであっても労働者です。労働基準法の適用はすべて受けることになりますので労働基準監督署から指導を受けることがないよう自社で違反等がないか確認をしていきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年8月26日掲載-195)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00065:愛知労働局)
外国人技能実習生の受け入れ事業場に対する平成28年の監督指導、送検等の状況について
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0118/6800/2017824173139.pdf
 

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