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■パワハラに罰則適用を政府が検討~方向性を見据えていこう~

パワハラに罰則を含めた法規制を政府が検討するという報道がされました。パワハラを原因とした社会問題が増加の一途で具体的な対策がないということもあるのでしょう。
 
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170827-00000041-san-soci
 
 

【パワハラは加害者がハラスメントという意識がないケースが多い】

パワハラは加害者が被害者に対して嫌がらせをしているという自覚がないことが問題を複雑化させていると筆者は考えており、場合によっては心を鬼にして指導をしている(良いことをしている)というケースすらあるのです。
 
 
 少なくとも加害者に対する対策としては、この行動がパワハラとなる(会社はパワハラと考える)ということを浸透させていくことが重要でしょう。わかってはいるけどそれが本人に対して言えないという問題が起こりますが、言えない状況が異常かもしれないと落ち着いて考え直してみましょう。
 
 

【何でもパワハラと言ってしまう被害者にも対策が必要】

パワハラに関する相談件数が増加しているなかでおそらく誰もがパワハラと判断するようなものも増えていると思うのですが、ほとんどの人がパワハラとは思わないことまでパワハラとして相談されている事例もあるのではないかと思っています
 
 
 「それパワハラですよ」という指摘が誤った方向で横行すると適切な指導をしている上司や先輩が萎縮してしまう事態になりかねないのです。
 
 
 報道にもあるようにどこまでが指導でどこからがパワハラかという線引きが非常に難しく、場合によっては心から部下の成長を願う上司の一時的な厳しい行動がパワハラとしてすべてが悪いことのようになってしまうことも考えられるわけです。
 
 
 いずれにしてもパワハラに対する規制などが強まる方向性でしょうから積極的に取り組む問題と考えて会社が何をパワハラと考えるのか継続的に協議して浸透をさせていくことは社内の雰囲気を少しづつ変化させることができます。
 
 
 ただし会社がパワハラの判定を大きく間違えるようなことがないようにしなくてはならないので、必ず複数で協議をするとか全体で考える機会を設けるなど見直しをできるようにしておきましょう。中部労務管理センターでは事例を複数で検証するお手伝いもしております。特に従業員からパワハラではないかと指摘があったにもかかわらず具体的な行動に移していない場合はトラブル回避のためにすぐに取り組みを開始しましょう。
 
 
 加害者に問題があるケース、被害者に問題があるケース、加害者・被害者ともに問題があるケースを見極めて対応してみましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年8月28日掲載-197)