■労使協定の周知は電子掲示板への掲示でも良いか
労働基準監督署から是正勧告を受けた事業所が是正報告をした事案が報道されています。報道の内容から是正報告に向けた積極的な取り組みがされたことがうかがえます。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170901-00000057-san-l15
【労使協定の周知は労働基準法で義務づけられている】
労働基準法106条により、従業員に対して周知をしなければならないとされています。労働基準監督署が36協定を周知しているかをチェックするのは労働基準法第106条が遵守できているかの確認ということになります。
【周知の方法はどのようにすれば良いか】
労使協定の周知については、下記のいずれかの方法により周知をしなければなりません。
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける方法
(2)書面を労働者に交付する方法
(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法
【周知のポイントは従業員が「いつでも確認できる」「誰もが確認できる」こと】
周知をするにあたり、ポイントとなるのは従業員がいつでも確認できることと従業員の誰もが確認できることです。
誰かに申し出をしないと見ることができないとか、一部の部門の従業員は入ることができない場所に掲示するとか、一部の部署にパソコンを置かないなど「いつでも」と「誰もが」に支障がある場合は、労働基準監督署には不適切と判断されてしまいます。
「いつでも」と「誰もが」をクリアできるのであれば、電子掲示板への掲示は適切な方法のひとつです。報道でもしっかりその点が触れられていますね。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月1日掲載-201)