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■労働局が実施する男女雇用機会均等法に関する指導はどのような事項を指導するか

沖縄労働局が男女雇用機会均等法について、県内の事業所に対して行った指導内容が報道されています。
 
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:琉球新報)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170901-00000015-ryu-oki
 
 

【セクハラを超える指導件数となっている母性健康管理措置への対応】

指導事項の主なものとして挙げられているのが、「母性健康管理措置」「セクハラ」「妊娠・出産等ハラスメント」です。男女雇用機会均等法というとセクハラをイメージする方が多いのではないかと思いますが、実際にできていないことから「母性健康管理措置」はセクハラを超える指導数となっているのでしょう。
 
 

【母性健康管理措置としてやらなくてはいけないこととは】

男女雇用機会均等法で定められている母性健康管理の措置は、大きく分けて「保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保」と「指導事項を守ることができるようにするための措置」が挙げられます。
 
 
 男女雇用機会均等法を頭に入れて労務管理をすることはなかなか難しいと思いますのでやらなければいけない具体的な事項を就業規則に載せておくと良いでしょう。何もしていなければ、報道のように労働局から指導を受けることになってしまいます。
 
 

【男女雇用機会均等法の他に労働基準法にも母性保護規定がある】

男女雇用機会均等法だけでなく、労働基準法にも母性保護を目的とした規定があります。産前産後休業についてはよく知られているかもしれませんが、その他の規定については知らない方もいるのではないかと思います。
 
 
 こちらも就業規則に載せておけば安心です。厚生労働省のホームページを参考に就業規則をチェックしてみましょう。
(参考:厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月2日掲載-202)