■全国的に強化されるであろう労働者代表の選任に対する指導監督
沖縄労働局が36協定の締結に際して、選任する従業員代表に関する指導監督を強化していくと報道がありました。沖縄労働局は先手を打って公表をしたのだと思いますが、多くの都道府県労働局が指導監督を強化していこうとしていると筆者は考えています。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:琉球新報)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170903-00000005-ryu-oki
【労働者代表になっても協定が有効となる労働者を選任しているか】
従業員のすべてが労働者代表の資格を有していない場合があり、その頻度や会社が指揮命令している状況にもよりますが、監督・管理の地位にある従業員は労働者代表になることはできないため、せっかく36協定を締結しても無効となってしまいます。
中小企業に労働基準法が想定する監督・管理の地位にある従業員というのはほとんどいないと考えられますが、少なくとも会社が監督・管理の地位にある従業員と考えている方については、従業員代表として選任をしないように選任前の段階で触れておくと良いでしょう。
【民主的な方法で選任しているかも指導監督の対象としている】
民主的な方法というと選挙を思い浮かべる方が多いかもしれません。もちろん選挙でも良いのですが、立候補を募り立候補した方を従業員代表として選任するかどうか挙手などで確認する方法も有効です。
適正な選任の証拠として選挙であれば投票用紙と記録を保管しておくとか、会議の際に挙手で行ったのであれば日時や挙手に参加した人数と賛同をした人数などを書面で記録しておくくらいでちょうど良いでしょう。
【気を抜くと指導監督の対象になったり協定が無効なものとなる】
選任に対して消極的になってしまうと、面倒だとか、誰もなりたがらないとか、誰も文句を言わないから都合の良い人をしたりとか労働基準監督署から指導監督をされるものになってしまいます。
協定書の有効性も怪しいものとなりますのでこれからの時代に備えて積極的に適切な選任を行うようにしましょう。
去年に民主的な方法で選んだから今年もこの人でとやってしまいがちですが、毎回選任をしなくてはならないことなので注意をしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月4日掲載-204)