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■従業員が労働時間の根拠を出した場合に労働基準監督署はどう判断するか

スマートフォンの位置情報を利用したアプリで労働時間の記録をするサービスが開発されたことが報道されています。
 
 
 残業代の請求に関する実績があることも一緒に書かれており、スマートフォンさえあれば一定の証拠が確保できるということになっていきますね。
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170902-00000029-asahi-soci
 

【従業員が提出した根拠が採用されることもある】

労働基準監督署においても従業員が提出した労働時間に関する資料をもとに労働時間かどうかを判断することがあります。従来からタイムカードのコピーや自身が手帳にメモ書きで記録した時間な従業員が労働時間の根拠を提出することはありました。
 
 
 労働基準監督署も提出された根拠をしっかり精査しますが、信用できるものだと判断するとこれをもとに調査が行われる場合もあります。
 
 
 今回の報道で紹介されているアプリは、客観的な資料として使うことができる工夫がされており、もし労働基準監督署にこれらの資料が提出されれば、一定の根拠として採用されることが考えられます。
 
 
 従業員は労働時間の根拠を常に持っていると考えて労務管理をしていきましょう。
 
 

【労働時間でないと言うのであれば根拠を持つ管理を】

会社にいたことの根拠があったとしても何をしていたかまではわからない場合もあります。やむなく仕事をしている場合もあれば、残業前に腹ごしらえをしている場合もあるでしょう。
 
 
 すべて労働時間となることに異存があるのであれば具体的に何をしていたのか把握をするようにしていきましょう。
 
 
 会社のみんなが帰ってしまったのでひとりで仕事をしていたのであれば労働時間です。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月5日掲載-205)