052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■36協定の締結時間が見込みよりも多くすることは得策か

36協定の特別条項において、月300時間という内容で締結をしていた事業所に関する報道がありました。
 
 
 その事業所で働いている方々が疲弊をしてしまうことは放置してはいけないことですが、このような方々が人々を救っていると思うと頭が下がるばかりです。
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170907-00000008-asahi-soci
 

【36協定の締結時間が長すぎるのは批判を受けてしまうことも】

月300時間という時間は、過労として判断される基準をもとにすると大幅に超えており、働いている方の健康も気がかりです。
 
 
 報道によると実績は300時間までには一定の余裕があるようですが、そもそも月300時間まで残業をさせることを適切と考えているのかというような批判を受けてしまうかもしれません。
 
 
 36協定は、締結をした時間を超えてしまうと労働基準法違反となり、これについて批判されることもあり、大は小を兼ねるという考えで長めの時間を設定して36協定を締結することはあると思いますが、長すぎると批判を受けることがあることは認識をしておいた方がよさそうです。
 
 

【36協定の締結に際し従業員全体をケアしていこう】

従業員の数が多い事業所ほど36協定の締結に対して、表現は良くないのですが、雑になりやすいと筆者は考えています。
 
 
 この労働時間で締結をしますということを全員に確認して率直な意見を吸い上げるようにすると誰かが警鐘を鳴らしてくれることもあるのですね。
 
 
 全員が納得したとしても丁寧なケアをした上で締結をしておくと、外部の批判はあっても内部では一定の理解が得られる可能性は高くなります。過分とも言えるケアをして締結することが得策です。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月7日掲載-207)