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■労働基準監督署が指摘する違法な時間外労働とは

労働基準監督署が違法な時間外労働について指導監督をしたという報道が立て続けにされていますが、本日の労務管理ポケットメモは「違法な時間外労働」についてです。
 
 
 違法な時間外労働はいくつかの種類がありますが、指摘されているものの多くは鹿屋労働基準監督署が発表した書類送検事例と同じケースで「違法な時間外労働」と判断されています。
 
 

【シンプルに言うと労使間の約束を破って残業や休日出勤をしているということ】

36協定は、使用者と労働者との間で交わされる時間外労働と休日労働に関する約束です
 
 
 約束を交わしているにもかかわらず、その約束の範囲を超えた時間外労働や休日労働をさせてしまうと労働基準法違反となってしまうのですね。
 
 
 

【時間外の時間数や休日労働の日数を多めに設定して締結すれば良いということではない】

日々の労務管理ポケットメモを読んでいただいている方は、すでにご承知の通りですが、大は小を兼ねるという考えで時間外労働の時間数や休日労働の時間数を多めに設定することが批判されるケースもあることを認識しておかなくてはいけません。
 
 
 働き方改革を前に、36協定の締結の内容についても、議論をした上で、従業員に提示していくことが良いでしょう。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月11日掲載-211)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00069:鹿児島労働局)
■労働基準法違反容疑で書類送検(平成29年9月6日版)
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/6996/2017-0905-2.pdf
 
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。