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■形式的に必要と契約書を締結して助成金を受給した場合は不正受給となるか

解雇に関する報道の中で助成金のために有期契約の雇用契約書を別途作成していたというものがありました。報道の内容がすべて真実でかつ雇用関係の助成金であるとするならば不正受給を指摘する声も上がりそうな事案です。
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:京都新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170912-00000028-kyt-soci
 

【形式的に本来の雇用契約とは異なる契約書を作成することは双方にとって危険】

形式的なものという説明があって深く考えていなかったのかもしれませんが、本来の雇用契約とは異なる内容のものにサインをしてしまったことがトラブルの要因となっており、使用者にとっては偽りの雇用契約書を作成したことが当事者から公表をされているのですから不名誉な話ですね。
 
 
 雇用関係の助成金かどうかは報道には書かれていないので断言ができませんが、雇用関係の助成金であるとするならば、この報道がある以上は労働局も調査をするのではないかと考えられます。
 
 

【不正受給をすると社名や不正受給の内容などが公表される】

雇用関係の助成金について、不正に受給をしていたことが判明すると受給した助成金を返還しなくてはならないことに加えて、会社名や不正受給の金額・内容まで公表されることになりますので絶対にやめましょう。
 
 
 助成金の申請でわからないことは労働局にこまめに相談をしていけば、不正受給となる申請をしてしまうようなことはなく、事前に受給対象外という判断をしてもらえます。適正な受給ができる場合に受けること以上に欲をださないことです。
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00071:東京労働局)
雇用関係助成金を申請される方へ不正受給防止対策を強化しました
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0144/8875/fusei_leafret.pdf
 
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月13日掲載-213)