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■36協定の起算日はいつにすると良いか

働き方改革により、残業の上限が明記されることになります。36協定の締結についても方針を決めて、法令違反とならないようにしなくてはなりません。実際にどの程度適用がされるのかは不透明ですが、上限を超えてしまうことについて罰則が設けられることになっています。
 
 
 36協定の起算日は労使で決めれば良いことなのでこうしなくてはならないというものはありません。理由をはっきり持っている事業所もあれば、最初の締結がこうだったのでそれが踏襲されているというだけという事業所もあるでしょう。
 
 

【繁忙期を先に迎える方が運用をしやすくないか】

いずれにしても上限は1年という期間でも見なくてはいけないので帳尻は合わせなくてはいけません。
 
 
 それでも繁忙期を先に迎えて、閑散期にも一定の時間的な余裕が持てるように計算をしていく方が運用はしやすいのではないかと筆者は考えています。
 
 
 例えば閑散期におもいのほか残業をしてしまったというようなことがあると、必要な残業が繁忙期にできない事態を招きかねないためです。
 
 

【従業員から36協定違反を指摘される時代になっていく】

これまで36協定に興味津々という従業員は少なかったと思いますが、働き方改革の報道が繰り返しされていくことにより、自ずと上限に対する認識もしていくことになるでしょう。
 
 
 指摘される前に積極的に遵守するための情報提供をしていくと採用などでも優位に立つ可能性は高くなりますから、働き方改革の善し悪しは置いておくとしてもやらなくてはいけないのであれば、逆手に取るくらいの行動も検討をしていきましょう。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月14日掲載-214)