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■着替えの時間を労働時間としないために何を検討していく必要があるか

始業前の体操と朝礼に対して労働基準監督署が是正勧告をした事案が報道されてからあまり深く考えられていなかった行為が労働時間となるかどうかの質問をいただくことが増えました。
 
 

 着替えの時間は労働時間と判断されて労働基準監督署から是正勧告を受けることがあるのかは気になるところです。
 

(出典:毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20170725/ddl/k22/020/245000c
 

【着替えの時間が労働時間となることもあり得る】

着替えの時間は、一般的なオフィスにおいて制服等に着替えるものについては、労働そのものというよりは準備をしているだけに過ぎないようなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか?
 
 
 準備のイメージが強いから労働時間とならないということはありません。
 着替えの時間も労働時間となる可能性があると考えておいた方が良いでしょう。
 
 

【労働時間にしないのであればそう判断されないような対応をしていく】

着替えの時間を労働時間にしないのであれば、労働時間と判断されないように着替えに対する会社のスタンスを定めなくてはいけません。
 
 
 従業員に対して着替えに対するルールを説明し、必要に応じて規程にも記載することを検討していきます。
 
 
 どのようなスタンスを取り、どのようなルールにしてどのように規程に記載するのかは、中部労務管理センターまでご相談ください。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月17日掲載-217)