■業務上知り得た個人情報の私的利用は禁止しておかなくてはいけない
業務において収集した個人情報を私的に利用したとして従業員を懲戒処分にした事例が公表されました。
就業規則で業務上知り得た個人情報の私的利用を禁止しており、処分への対応も迅速に行われています。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:讀賣新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170917-00050067-yom-soci
【私的利用は禁止しておく】
業務において収集した個人情報を今回の事例のように私的利用をしてしまうということがありえます。
自社の従業員に限ってそんなことはしないだろうと思っていても現実的に起きている事例がある場合は、会社を守る意味でも就業規則に記載をしておきましょう。
場合によっては、個人情報の私的利用が奇跡的な出会いに至り、感動を呼ぶストーリーを創り出すことがあるかもしれませんが、社会情勢がそれよりも個人情報の厳重な管理を期待していると言って良いでしょうから私的利用を禁止して個人情報の厳格な管理を進めるべきでしょう。
【個人情報の私的利用に対しては懲戒処分も視野に入れて】
個人情報の私的利用は、簡単に表にならないことがあります。表になった時には被害が発生した後というケースが少なくありません。
被害者(もしくは被害を受ける可能性がある方)や一緒に働く事業所の規律維持のためにも個人情報の私的利用に対しては懲戒処分を検討すると良いでしょう。
懲戒処分を検討するのですから、懲戒処分をすることができるように就業規則を整備しておく必要があります。禁止にするだけでは足りませんのでお気をつけください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月18日掲載-218)