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■金銭着服による懲戒解雇~就業規則の懲戒に関する規定を確認しておこう~

従業員が様々な手法で金銭を着服したことが発覚し、懲戒解雇をした事例の報道がありました。金銭の着服については、多くの会社が起こり得る労務トラブルです。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170914-00000091-mai-soci
 
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:河北新報)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170916-00000025-khks-soci
 
 

【就業規則の懲戒の対象について更新できているか確認を】

会社が懲戒解雇を行った場合において、従業員が解雇の有効性について提訴をした場合には、裁判所が有効性を判断することになります。
 
 
 少なくとも懲戒解雇が就業規則に基づいて行われたものであることは備えておかなくてはいけないはじめの一歩です。会社ごとで異なるものですから、懲戒の対象とする事項は常に更新をしていくようにしましょう。
 
 
 社会情勢の変化により懲戒にしておく必要な行為ということも変化していきます。
 
 

【懲戒解雇に関する手続きに関する規定も要検討】

懲戒解雇に至るまでの手続きが就業規則に定められているにもかかわらず、その手続きを踏んでいないとなれば会社の責務を果たしていないことになります。
 
 
 懲戒解雇の対象に関する規定だけに留まらず、手続きに関する規定もそれで良いか改めて考えるようにしましょう
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月19日掲載-219)