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■使用者の認識とズレがあっても労働基準監督署は労災として認定する

長時間労働が自殺の原因として遺族が労災認定を請求し、労働基準監督署が労災認定をした事案の報道がありました。
 
 使用者は、不適切な労務管理を認めつつ、自殺の原因が長時間労働だけではないという思いがあることが報道からうかがうことができます。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170920-00000015-asahi-soci
 

【使用者との思いにズレがあっても労働基準監督署は労災として認定】

労働基準監督署は、主に時間外労働の実績などを考慮して審査を行います。

使用者側の意見に耳を傾けないということはありませんが、自殺の原因について使用者の思いとズレがあっても今回の事例のように時間外労働の実績などから労働基準監督署は労災として認定をします。
 
 
 もし、仕事以外の分野で明らかに過大なストレスがかかっているとわかっている場合は、何らかの配慮をすることが当人のためにも会社のためにも重要ということがわかります。
 
 
 

【気づいた時に一歩踏み込んでみる】

長時間労働をしているなとか最近調子が悪そうだなと感じた時に、それでも「頑張ってほしい」という思いはあるのでしょうが、ここで踏み込まないことが不適切と判断される要因になってしまうことも考えられます。
 
 
 声かけから面談の実施をしたり不安があったり、負荷がかかっていたりするのであれば、その不安や負荷を取り除いてあげることが後から考えると気づくことなのですね。
 
 
 後から考えれば対応ができたことなのであれば、お互いのためにも気づいた時に一歩踏み込んで対応をしていくようにしましょう。「たぶん大丈夫」は危険です。
 
 お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月20日掲載-220)