■申請をしていないから残業代を支払わないことに労働基準監督署はどう指導をするか
残業をする手続きとして申請制度を導入している会社もありますが、申請制度を運用すること自体が違法ということにはなりません。
一方で残業の申請制度が適正な運用と判断されるためには、厳格な管理が要求されます。申請をしていないから残業代を支払っていなかったという事例の報道がありました。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:神戸新聞NEXT)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170922-00000007-kobenext-l28
【申請をしていない残業でも労働基準監督署が支払うよう是正勧告をすることがある】
残業の申請をしなければならないルールがある会社において、そのルールに従わずに残業をしていた従業員に対して残業代を支払っていなくても会社には一定の正当性があるように見えます。
このような事案が労働基準監督署に相談された場合、労働基準監督署は、その時間が労働時間かどうかを客観的に判断します。
労働基準監督署が業務をしていたとして労働時間と判断した場合は、たとえ会社のルールである残業の申請をしていなかったとしても支払うよう是正勧告をすることがあり、今回の報道もこれに近い事例といえます。
【申請をしていないのであればその場で指示】
申請制度を適正に運用するために、申請をしないで残業をしている従業員がいた時にはその場で出すように指示をすることが良いでしょう。出さない従業員が悪いという投げ出した状態にしないようにしましょう。
【承認をしないのであれば退社するように促す】
残業を申請して、例えば今日はやる必要がない業務であると判断して、その残業を承認しないというようなことがあるのであれば、、退社するように促すようにしましょう。
承認していないのに残業をしているという状況を許していると、厳格な管理とはいえなくなってしまいます。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月22日掲載-222)