052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■同じ行為をしても役職に応じて処分の程度を変えても良いか

会社として看過できない処分をするべき行為をした時に、どのような処分をするか検討をすることになりますが、同じ会社の従業員が同じ行為をした時に処分に差をつけることが良いかどうか悩むところです。
 
 
 役職であったり、日々の行いを考慮すると、同じ行為をしてもあの人にはこの処分、この人にはこの処分と差をつけたくなる心理は理解できないものではありません。
 
 

【平等に取扱いをしなくてはならない】

どれだけ役職が上であっても、どれだけ日々の行いが良くても(または悪くても)同じ行為をしたのであれば同じ処分をしなければならないと考えておきましょう。
 
 
 懲戒処分をする場合において、平等取扱いの原則というものがあり、人によって処分の重さを変えることはしてはいけないという考え方があります。
 
 

【過去の処分事案も確認をしておく】

懲戒処分をすることとなった時に、過去の処分事案も確認をすることを忘れないようにしましょう。
 
 
 担当が変更となったり、新たに入社をして担当になった場合などは過去のことをよくわかっていない場合もありますよね。過去の処分事案と同様の行為にもかかわらず処分が重い(もしくは軽い)という時にトラブルになるのです。
 
 
 懲戒処分を行った場合には、各事例について、内容や経緯を書面にまとめて1つの場所にすべての処分事例を一緒に保管しておくと良いでしょう。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月24日掲載-224)