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■年金事務所の質問に対する回答が慎重な対応に変わる

年金事務所に電話や直接足を運んで質問をすることがありますが、年金事務所の質問に対する対応が慎重な対応に変わっていきそうです。
 
 
 厚生労働省が、電話などで一般論として回答をすることが、誤解を招いているとして「一般論としての回答は控えることにする」という通達を出しています。
 
 

 年金事務所で質問をする会社の応対で職員が気の毒になるような状況を筆者は見たこともあるので、この通達は気の毒な職員さんの助け船になると思ってしまいました。
 
 
 その時の質問が、「どうしたら1日8時間週5日働く従業員を社会保険に入れなくてすむか??」だったのです。職員にしている質問にそもそも無理があることはおわかりいただいけると思います。
 
 

【具体的に資料を持っていくと良い】

社会保険の適用において、何とも答えが出ないことはあります。適用のルールが新しく生み出される手当の考え方などすべてをカバーできるものではないからです。
 
 
 通達にて、賃金台帳、勤務時間管理簿、雇用契約書等を確認した上で相談に応じるとなっていることから、疑問をクリアにしたいのであればあらゆる資料を持って情報をオープンにして聞きにいくことが良いでしょう。
 
 

【回答に時間がかかることは想定しておこう】

年金事務所が回答をすることに慎重になるということは、時間がかかることも想定をしておかなくてはいけません。特に一時金の支払いの取扱いなど決定している事項があるのであれば先に資料を提供して質問事項を投げておくくらいが良いでしょう。
 
 
 年金事務所で最初にもらった回答が後から覆ったということがないように慎重に調べてもらって確かな回答をもらう方が良いと筆者は考えています。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月27日掲載-227)