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■36協定を適用する際の手続きに不備があると労働基準監督署はどう動くか

36協定により約束をした手続きについて、不備があったことに対して労働基準監督署が是正勧告をした事例が公表されました。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:時事通信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170928-00000043-jijc-biz
※ リンク切れ
 

【約束した手続きを確実に踏むこと】

36協定で約束をした手続きを怠ると労働基準監督署から是正勧告を受けることは今回報道の事例でおわかりいただけるでしょう。
 
 
 約束した手続きが「通知」であっても「協議」であってもこの手続きを怠って時間外労働をしてしまうことは、労働基準法違反ということになります。
 
 
 よって手続きについて約束をする際には、継続的に実施ができるようにしておくことが重要です。はりきって手続きを細かくすることは良いのですが、結果としてできないということになるのであればまったく意味がありません。
 
 

【1名であっても、1回であっても不備があれば労働基準法違反】

今回報道された事例では1名の従業員に関する通知が遅れたことが是正勧告の対象です。手続きを管理する側も人間であり、厳しい対応をしているようにも感じます。
 
 
 これは労働基準監督署の36協定違反に対する厳しい姿勢の表れであり、手続きに不備がある事業所への警鐘とも言えるでしょう。
 
 
 忙しいから残業をするのに、時間のかかる手続きなどやっていられないと適正な手続きを投げ出すことは、是正勧告をしてくださいと言っているようなものです。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年9月29日掲載-229・2017年10月22日一部修正)