■未払い残業代を退職後どのように請求がされるか
未払い残業を請求するために元従業員が労働審判を申し立て、解決に至らなかったので訴訟に移行をした事例が公表されました。
従業員側の言い分、使用者側の言い分それぞれがありますから報道だけの内容だけでは判断ができないことがありますが、少なくとも従業員側の言い分だけで未払い残業代が請求されることがあることは認識をしておかなくてはなりません。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:京都新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171004-00000007-kyt-soci
【退職後でも未払い残業代の請求は可能である】
たとえ退職後であっても未払い残業代を請求することが可能です。タイムカードのコピーなど勤怠関係の資料を求められるケースもあると思います。
未払いの指摘に対して、未払いではないということであれば、その根拠となる資料などを準備しておくと良いでしょう。
【注目したい点】
今回の事例で注目したいのは、病気療養後の復帰について争われているところです。主治医は職場復帰ができると診断をしていたところ、使用者は復帰の見込みがないと判断したとことについて裁判所がどう判断をするか、結果を待ちたいところです。
主治医が職場復帰を可能と診断しても、いざ復帰するとなかなか仕事にならないということが現実的に起こることはあります。そこで見込みがないと判断することは、後のトラブルを回避するためにはこれ以上にないというほどの慎重な対応をしておくことが良いでしょう。
就業規則でどう定めておくかが鍵を握ることがありますから報道の事例から自社の労務管理を改善する習慣をつけていきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月5日掲載-235)