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■労働時間等見直しガイドラインの改正~平成29年10月1日より~

労働時間等見直しガイドラインが改正され、国から事業主に対するお願いが追加されました。
 
 
 そのようにしなければならないものではなく、事業主に対応をしてほしいというものです。長い目でみると働き方改革について、どういう方向に向かっていきたいと考えているかが掴めます。
 
 

【有給休暇に関するお願い事項は即決の前に制度の検討を】

地域の実情に合わせる・労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるように配慮するというのは、実行すると求人においても優位性が保てるのでしょうが、皆が同じ日に有給休暇で出勤していないという状況を招くことが考えられます。
 
 
 よって順番で適用していくとか、優先するものの上限を設けるとか、良いことをしようとして労務トラブルが発生していては本末転倒ですから制度として考えてからにすると良いでしょう。
 
 
 年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間や年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮するということは、その先に起こりうる問題点も認識をした上で実施するようにしましょう。
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00073:厚生労働省)
労働時間等見直しガイドラインが改正され、平成29年10月1日から適用されています
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000179177.pdf
 

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。