■名ばかり管理職問題~待遇は判断要素のひとつ~
支店長と一言でいっても「権限・裁量・待遇」の状況は様々ですから、労働基準法における管理監督職になる支店長と労働基準法における管理監督職にはあたらない支店長がいると言えるでしょう。
支店長が管理監督職には該当しないとして、会社に支払いを命じた事例が報道されました。これからも必ず出てきますよ!名ばかり管理職問題は中小企業にとってもすぐに検証をしなくてはならない労務問題です。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171006-00000109-asahi-soci
【権限や裁量、待遇などから判断する】
労働基準法における管理監督職であるかどうかは、管理監督者かどうかは権限や裁量、待遇などによって判断するとしています。
権限が多いこと、裁量が広いこと、待遇が厚いことなどが労働基準法における管理監督職に該当するかどうかの判断材料となる訳です。
権限が少ない、裁量が狭い、待遇が厚いとはいえないとなると名ばかり管理職となっても不思議ではないと考えておいた方が良いでしょう。
【月額5万円の賃金に関する待遇は厚いのか】
今回の事例で役職に対する賃金の待遇として5万円が支給されていましたが、報道を見る限りでは裁判所が待遇を厚いとは判断していないものを思われます。
月5万円の手当や賞与が若干多いという状況で管理監督職として残業を支払わないのはトラブルの危険性は高いといえます。
今回のブログを読んでいただいた方は、自社の管理監督職の実態をすぐに検証しましょう。
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