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■タイムカードがすべてではないことも考えておかなくてはいけない~残業時間数に関する労務トラブル~

自殺をした原因が業務にあるとして労災の申請をしたものの、労働基準監督署が不支給としたことから遺族が取消を求めて提訴した事案が報道されました。
 
 
 労災が認められる事例が相次ぐ中で、不支給の決定に至った経緯は山あり谷ありだったのではないかと考えてしまいます。労働基準監督署としてはなかなか判断が難しいところだったのかもしれません。
 
 
 結論は裁判所の判断によるものとなりますが、今回の事例から学ぶことはタイムカードが労働時間のすべてではないことも考えておかなくてはいけないということです。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171007-00000012-asahi-soci
 

【タイムカードは客観的と捉えられやすいが・・・】

厚生労働省が、ガイドラインで推奨しているようにタイムカードによる勤怠管理は、適正な労働時間管理と判断される代表的な手法のひとつです。
 
 
 今回もタイムカードによって一定の時間外労働が認定されたことがわかりますが、タイムカードが不実の記録だとまったく意味がないということです。
 
 
 会社から提示されたタイムカードが事実と異なるのであれば、親族としては納得がいかないのは当然とも言えます。会社がタイムカードを打たせていたということを考えても不思議ではありません。
 
 

【タイムカードの打刻のタイミングもルールとして決める】

どこからが始業でどこまでが終業なのか、事業所ごとで異なる訳ですから適正に管理ができていると言えるルールにしていくことが重要です。特に終業については、曖昧になりやすいのでトラブルにつながりやすいと言えます。
 
 
 タイムカードを打った後で働いているとか休憩時間が適正に確保できていないということは勤怠管理としては不実の記録と言われる可能性が高い状況をつくっていることになります。
 
 
 トラブルとなった時にこういうルールでやっておけば良かったということは後の祭りです。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月8日掲載-238)