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■通勤手当の未払いがあった場合に請求されることがあるか

実際に支払っているかどうかは裁判所の判断によることになりますが、従業員が通勤手当の支払いをされていないという考えがあるのであれば、その支払いを裁判によって請求することができます。
 
 
 提訴をしたから従業員が未払いと考えている通勤手当が支払われるということではありません。裁判所が双方の主張や支給のルールはどのようになっているかや実態などをもとに結論を出すことになります。
 
 
 通勤手当や残業代が未払いであるとして元従業員が提訴した事案の報道がありました。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171010-00000082-asahi-soci
 

【通勤手当の支給のルールがどうなっているかは重要】

通勤手当がどのような場合に支給がされるのかは重要です。通勤手当を支給しなければならないと義務づける法律はないので支給をしなくても違法とはなりません。
 
 
 しかし、多くの会社が支給をしていることが実態で、その支給のルールは各社が決めているためどのような場合に支給がされるのかということは会社ごとで異なります。
 
 
 従業員が全額を支給されていないから未払いがあると考えていても、会社で定めてあるルールとして上限があるのであれば、その上限額を支払うことで約束の金額は支払われていると言えるケースも考えられます。
 
 

【さらに支給のルールに沿った取扱いをしているかも重要】

支給のルールは決まっていてもその取扱いがルールに沿っていないということも考えられます。
 
 
 支給のルールを決めたのであれば、決められたルール通りの取扱いをするようにしましょう。恣意的に支給額を変えているような場合は、会社に不利に働くこともあります。
 
 
 そもそも決めたルールに無理があるとなった時には、一方的に変更をするのではなく、順を踏んで変更をしていくことが必要です。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月10日掲載-240)