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■パワハラをしたから解雇が有効となるわけではない

パワハラは許されないという姿勢を会社が示すことは正しいことだと思いますが、パワハラをしたから解雇をしたということに対して裁判所が解雇を無効と判断した事例が報道されました。
 
 
 今後どのようになっていくかはわかりかねますが、地裁の判断は無効としていますのでパワハラをした=解雇が有効という図式ではないと考えておきましょう。
 
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171005-00000037-san-l10
 

【パワハラがあったことは認定している】

解雇を無効と判断したものの「パワハラはあった」としています。パワハラがあったことを認めつつも解雇をするほどではないと判断したということですね。
 
 
 パワハラをしたことによる解雇がすべて無効になるかというとそういうことではないと考えますが、許されない行為だから解雇と決めつけてしまうことは避けましょう。
 
 

【賃金の一部の支払いや慰謝料の支払いを命じている】

そもそもパワハラという許されない行為がされたからと主張をしたいところですが、例えそうであっても解雇という処分は重いと判断されると賃金の支払いや慰謝料の支払いを命じられることになります。
 
 
 パワハラを許される行為ではないという姿勢を保ちつつも処分は慎重に検討しなければならないことがわかります。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月11日掲載-241)