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■労働基準監督署はどのような事例について書類送検をするか

昨日の労務管理ポケットメモの続編です。愛知労働局が公表した違法な時間外労働に関する書類送検事例の中で愛知労働局の監督指導に関する姿勢が書かれています。
 
 
 例え1ヶ月であっても、違法な時間外労働が1名だけであっても関係なく書類送検される可能性があると考えておかなくてはいけないですね。
 
 

【1ヶ月あたり80時間を超えや過労死等の労災請求が行われた事業所に指導を実施】

愛知労働局や愛知県下の労働基準監督署は、厚生労働省が示したものに沿った方針で動いていることがわかります。
 
 
 愛知労働局や愛知県下の労働基準監督署は時間外労働の時間数と休日労働の時間数が1ヶ月あたり80時間を超えていると考えられる場合過労死等に関係する労災請求をした場合に監督指導を実施しているとしています。
 
 

【厳正な態度で臨んでいるのは「重大」「悪質」がキーワード】

書類送検など厳しい対応をしているのは、労働時間や健康障害防止に関する法違反が認められた場合遵法状況が定着しないような場合で、重大・悪質なものに対しては厳正な態度で臨むとしています。
 
 
 何をもって「重大」か、何をもって「悪質」かについては書かれていませんが、時間数が圧倒的に多い場合や虚偽の申告などをした場合、指導をされても改める考えがまったくないような場合は「重大」「悪質」と判断するものと考えられます。
 
 
 今回の事例に限らず、全国の労働基準監督署が同様の事例には厳しい対応をするものと考えられますのでまずは違法な状態となっている事項がないか確認をすることから始めましょう。中部労務管理センターでは違法な状態となっているところがないか調べるお手伝いもしております。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月15日掲載-245)
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00075:愛知労働局)
労働基準法違反の疑いで書類送検【平成29年10月11日豊橋労働基準監督署発表】
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0119/0150/20171012102531.pdf
 

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