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■関係派遣先派遣割合報告書を提出しないと事業廃止命令を受ける~三重労働局が公表した事例より~

三重労働局が関係先派遣割合報告書を提出しない特定労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、事業廃止を命じたことを発表しました。
 
 

【指導・指示を受けても提出しない場合は事業廃止命令の対象に】

関係派遣先派遣割合報告書は、すべての事業主に提出義務があり、労働者派遣法において、提出期限を経過しても提出しない場合は、指示の対象となり、指導・指示を受けても提出しない場合は、事業廃止命令の対象になることが定められています。
 
 

【関係派遣先派遣割合報告書の提出期限は??】

関係派遣先派遣割合報告書の提出期限は、事業年度終了後3ヶ月以内とされていますので指導を受けないよう注意しておきましょう。
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00076:三重労働局)
特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました~関係派遣先派遣割合報告書を提出しない事業主に対して実施~(平成29年10月16日発表)
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/5277/2017101610476.pdf
 

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。