■他社の実習先から失踪した技能実習生を使用すると不法就労となることも
他社の実習先から失踪した就労資格のない技能実習生を使用し、不法就労として逮捕された事例が報道されました。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171019-00000529-san-soci
【他社の技能実習生を使用してはならない】
他社の技能実習生を使用してはならないこととなっています。就労資格がない労働となってしまうため入管難民法違反が問われてしまいます。
人手不足だからということは理由になりませんから、外国人労働者を雇用する時には就労資格をしっかり確認しましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月20日掲載-250)