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■雇用契約の際に労働条件を記載した書面を交付していないと労働基準監督署から是正勧告を受ける

労働基準監督署の調査に当たるとほとんどのケースで確認される「労働条件の明示」について、労働基準監督署から是正勧告を受けた事例が報道されています。
 
 
 労働基準法に書面と書かれていますので口頭でしっかり明示をしていたとしても指導を受けてしまいます。
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171021-00000007-asahi-soci
 

【手間をかけて明示する意味はある】

労働基準監督署から労働条件の明示について是正勧告を受けたお客様の対応をしていると「手間がかかるのが面倒」や「言いたくないこともある」という言葉をいただきます。
 
 
 労働基準法において書面の交付をしなくてはならないとなっているからやらなくてはいけないということもさることながら、給与はいくらか働く時間は何時間か休日はいつかなどを明示することで後のトラブルを防いて会社を守る効果もあるのです。
 
 
 雇用契約書や労働条件通知書さえ実施されていれば、大きな問題に発展することなく解決できたという事例を筆者はたくさん見てきています。面倒や言いたくないという自分軸の考えによる怠慢が危険を招いているのです。
 
 

【明示する項目を省略しないように】

書面で明示しなくてはいけない事項は法令で決められています。中には書面の交付を行っているものの、明示しなくてはいけない事項を省略しているケースがあります。
 
 
 書面で明示しなくてはいけない項目の省略をしていると労働基準監督署から是正勧告を受けるので省略をしないようしましょう。
 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月21日掲載-251)