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【日々前進】後悔先に立たず雇用契約は最初が肝心(入社時しかチャンスがないことも)

雇用契約に重要性を感じているお客様から雇用契約書の最終チェックをご依頼いただき、チェックとともに追記をしています。雇用契約をしっかりやっていなかったためにトラブルを経験した方なので二度とそのトラブルを起こすことがないように内容を確認しています。
 
 
 労働条件の書面による明示は労働基準法で義務付けられていますが、明示すべき事項に加えて、従業員と約束したことを明確にすることで会社を守ることを踏まえて締結をしなくてはなりません。
 
 
 なぜ最初に気合いを入れて作成するかというと入社時に約束をしておかないと意味がないことがあるからです。
 
 

【固定残業を採用している会社は最初の雇用契約が最も重要】

固定残業を採用している会社にとっては、最初の契約が最も重要といっても過言ではありません。トラブルの多くはそんな契約だとは知らなかった(聞いていない)というものだからです。
 
 
 一定の時間外労働について会社は事前に支払っているという認識で進めていても、雇用契約書(または労働条件通知書:お勧めは雇用契約書)によって労働者に伝えていなくては意味がないものになりかねません。
 
 
 トラブルになった時に「口頭で伝えた」と言っても「聞いていない」と言われれば労働条件の明示をやっていないことと五十歩百歩です。
 
 

【雇用契約の期間も同様に定める場合は事前に合意を】

雇用期間の定めも固定残業と同様に事前に合意をしておかなくては機能しなくても文句はいえません。3カ月間で雇用の見極めをしたいのであれば3カ月間の期間を定めて雇用契約を締結する必要があります。
 
 
この会社には合わないと思ったとしても期間の満了ということができないのであれば解雇をすることになるので、ものすごい消耗をするトラブルになりますから試験的に雇用をしたい場合は、雇用期間の定めをした雇用契約書を作成しましょう。
 
 

【入社前に締結を】

せっかく雇用契約書を作成しても締結が入社後になってしまっては意味がなくなってしまうことがあります。そして入社後にトラブルを招くことになります。「この労働条件はおかしくないか?」という疑問が労働者から出るのであれば入社前に労働者から指摘がある方がはるかに解決が早いのです。
 
 
 ■雇用契約書は法令を遵守した様式にする
 ■雇用契約書に会社を守ることができるように記載する
 ■雇用契約書は入社前に締結を
 
 
 中部労務管理センターは、ポイントを押さえた雇用契約書作成のお手伝いをしています。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月29日掲載-259)