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【日々前進】退職時に有給休暇の請求があった時にどのように考えてどのように動くことが得策か

使用者の間ではわかっていても議論をしたくなるテーマかもしれません。退職を申し出た後に保有している有給休暇の使用を申し出たときの対応についてお客様とどのように対応をしていくことが事業所にもメリットがあるのかを詰めてきました。
 
 

【認めざるを得ない有給休暇の消化】

退職届を提出した後で有給休暇を使用する申請があった時に、退職日までの有給休暇を認めなくてはならないというケースがほとんどです。時季変更権を行使したいという考えが出てくることもあるかもしれませんが、これも困難と考えておく方が適切といえるでしょう。
 
 
 それまでまったく有給休暇の使用がなく、2ヶ月程度の有給休暇の申請が出てくることも考えられますが、これも労働者の権利を行使したことにすぎないのですね。
 
 
 有給休暇の消化については、積極的に認めていくということが実は快適な環境を作るひとつの手法となることがあります。取らないでくれと言われると取りたくなるけど取っていいよとなるとそうでもないというイメージが湧く方もいるのではないでしょうか?
 
 
権利として発生した有給休暇は消化を前提に日常から動いておくと、このような問題で悩むことがなくなり、かつ求人等においても優位性が確保できるので業界によってはこの決断が得策です。
 
 

【労働者の判断で消化をしないという選択肢も出てくる】

有給休暇の申請をするかしないかは労働者の判断に委ねられます。つまり、一度申請をした有給休暇も労働者の判断で使用しないという選択も可能と言えます。
 
 
 労働者によっては、一定の対価が支払われるのであれば、有給休暇の使用よりもそちらを選びたいと考える人もいます。
 
 
 場合によっては、退職日の段階で余った有給休暇について一定の対価で買い取りをすることを約束して、退職日まで引継ぎなどをしてもらうようにすることはお互いが一定の納得性のもとに解決ができるひとつの方策です。
 
 

【退職時の有給休暇で様々な問題が混在する】

上記のような問題に加えて、有給休暇を消化している間に他社に転職をしていたとか有給休暇を消化している間に1日だけで良いから出勤してほしいという問題などが起こることがあります。
 
 
 このようなときには中部労務管理センターにご相談ください。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月31日掲載-261)