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■【後編】労働者の募集や求人申込みの制度が変わります〈職業安定法の改正〉~2018年1月1日より~

昨日のお役立ちブログに引き続き、職業安定法の改正のうち、明示した労働条件を変更した場合についてです。
 
 
 当初の求人にて明示した労働条件を何らかの理由で変更する行為が直ちに違法となることはありません。
 
 
 変更後の労働条件が、法令に違反をしているのでは言語道断ですが、何よりも大切なことは変更に関する労働者の同意です。
 
 
 今回の改正により、明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければならない(義務)となりました。
 
 

【変更方法は「求職者が変更内容を適切に理解できるような方法」】

変更方法の具体例としては、【1:望ましいとされている例】当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法や【2:適切な範囲と考えられる例】書面で明示する際に変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や脚色を付ける方法が挙げられています。
 
 
 意図的に字を小さくしたり、着色がわからないような状態だと「明示が適切に行われていない」と判断されても文句は言えないことから、対照できる書面を交付して受領印をもらっておくところまで実施しておくと万全の対応と言えそうです。
 
 

【給与額が上がるような場合も明示が必要】

給与が上がって一見は求職者が有利となっているような場合についても、変更の明示が必要とされています。
 
 
 支給された諸手当などが割増賃金に相当するものだった場合など単純に金額が上がることが望ましいことだとは言い切れないケースもあるからだと考えられます。
 
 

【変更の理由を聞かれた時には適切な説明が必要】

変更の明示をした際に求職者から変更をした理由について問い合わせを受けた時は、適切に説明を行うことが必要とされていますので認識をしておきましょう。
 
 

【指導監督を受けたり罰則の対象となることも】

変更明示が適切に行われていない場合や、虚偽の明示、不十分な明示のケースについては、行政による指導監督や罰則等の対象となることがあるとされています。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月2日掲載-263)
※ イラストはイメージです
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00079:厚生労働省)
労働者を募集する企業の皆さまへ~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります〈職業安定法の改正〉(平成29年10月16日版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
 

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。