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【日々前進】アルバイトが「有給休暇がありませんか?」と聞いてきた

本日のアポは1本の電話から始まりました。アルバイトから「有給休暇を取りたいのですが、何日ありますか?」と聞かれたというご相談です。
 
 

【パート・アルバイトも労働条件に応じた有給休暇が付与される】

パートやアルバイトでも労働条件に応じた有給休暇が付与されることはネット検索をすれば多数の情報が提供されていますから従業員が知らないという時代ではなくなりました。
 
 
 権利として発生したものに対して従業員の申請があったときは有給休暇を認めることが必須と考えておきましょう。
 
 
 「取らせたくない」とか「認めない」ということは、労働基準監督署に指導監督をしてくださいと言っているようなものです。アルバイト・パートの人手不足は拍車をかけて顕著になっていくでしょうから、むしろ有給休暇の付与と消化をポジティブに捉えて優位性を確保すると使用者にもメリットがあるケースも出てきます。
 
 

【有給休暇の消化の方法にも工夫を】

本日の打ち合わせでは、有給休暇の消化についてネガティブだった会社の考えを少しポジティブな思考に変えてみようということで進めていくことになりました。
 
 
 有給休暇の消化についてすべて従業員の申請に委ねることは良いことですが、連続で取得をするケースが出てきた他のスタッフにしわ寄せがきたとか突然申請が出てきて組んであったシフトが意味のないものになったというようなことがあります。
 
 
 有給休暇の消化の方法を工夫して定期的に有給休暇の消化を促進したり、希望を加味した上でシフトを組むなど仕組みをつくることで上記のようなトラブルを少なくしたり小規模な影響に押さえることが目的です。
 
 

【付与日数に困る「仕事があるときだけ勤務」】

ついつい使用者の都合が良いことを目的として、労働条件の書面による明示をしないまま、「仕事があるときだけ勤務する」ということをやってしまっている場合があります。
 
 
 あるときだけとはいいつつも定期的な勤務となっているような場合には判断はしやすいのですが、増減が著しいケースも少なくありません。使用者の都合を考える際にも後のトラブルを招かないような雇用契約をしておきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月3日掲載-264)