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【日々前進】36協定の従業員代表を会社が指名していた!?

36協定の適正な手続きは従前から大きな変化はありませんが、労務管理に対する社会的要請が強くなっていることを考えると、適正な手続きをしていることを証明できるようにしておくことが良いでしょう。
 
 
 36協定の締結と労働基準監督署への届出をしていたものの従業員代表の選任手続きを会社が指名した人に依頼をして、特に文句がでないからそのまま労働基準監督署に届出をしていたところ従業員から「おかしいのではないか?」と質問されたことからのご相談でした。
 
 
 より適正な手続きを追求したいとのことでしたので来週お伺いをして選任の方法を変更することになりました。
 
 

【従業員代表の選任に会社が介在するのはやめよう】

従業員代表を選任する際に会社が選任の過程に介在をするのは避けましょう。会社が指名する人というのは、概して会社に都合が良い人であったりするので従業員から見ると疑問を持ってもおかしくないのです。
 
 
 会社が介在する何もかもがいけないという訳ではありませんが、介在は「従業員代表の適切な選任手続き」にマイナスに働くことが考えられるのです。
 
 

【確実に証拠を残すのであれば書面で選任を】

選任の手続きは、挙手や従業員間において話し合いをした上で過半数を超える支持を得た人を代表者としていただければ良いのですが、これらは取り組みやすい一方で具体的に証拠に残すことが難しい場合もあります。
 
 
 会社として労働基準監督署や従業員からの質問に対して何の問題もない状態にしておきたいのであれば、選任の手続きを書面で行うようにしましょう。
 
 
 労働基準監督署の調査で選任の方法について確認されることがありますが、書面にしておいて提示した上で説明を行うと、その点についてはあっという間に調査が終わってしまいます。
 
 

【従業員代表の選任を従業員に任せているだけでも不可】

従業員代表の選任を従業員にまかせて、会社は一切の確認を行わないということも危険です。
 
 
 任せた結果選任した方が、過半数の同意を得ていなければまったく意味がないためです。
 
 
 代表の選任を従業員にまかせることは良いことですが、無意味とならないよう選任のチェックは行うようにしましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月5日掲載-266)