【日々前進】就業規則を長年変更していなくて行き詰まった場合にどうするか
就業規則を長年変更していない状態で、最近入った従業員からいくつか指摘があって困ったということでご相談をいただきました。労働環境が変わっているにもかかわらず、就業規則を変更していないことはトラブルになるとただただ会社の怠慢と判断されてしまいます。
しかも怠慢と判断されるだけに留まらず、変更をしていない就業規則が足かせになることもあるのです。
【早急に変更をして従業員に周知をし労働基準監督署に届け出る】
これまで変更や届出をしていなかったことをしたことにするような秘策はありません。現状を把握し、従前の就業規則と矛盾するようなところがないかすべてチェックをして変更をしましょう。[当該事業所で雇用する労働者が常時10人以上でない場合は、就業規則の作成・届出が義務ではありませんが、作成・届出をしてはいけないということではないので変更・周知・届出をすることがお勧めです]
変更をしたら従業員全員に対して変更後の就業規則を周知しましょう。急いでいるから周知の時間を設けないとか短縮することはまったく意味がないため、就業規則を読むことができる時間は確実に確保して周知をしましょう。
その後で労働基準監督署に届出をすることになりますが、従業員代表等に意見を記載してもらう必要があります。従業員代表を選任する際は、適切な選任方法により選任しないとまったく意味がないため、確実な手法で実施しましょう。
【不利益な変更をしていませんか?】
長年変更をしていなかった就業規則を変更する際に、従前の就業規則から不利益となっている項目がないか確認をしておきましょう。不利益な変更がある場合はより慎重な手続きが必要となります。
今回ご相談をいただいたお客様でも1点だけ不利益と判断されてもやむを得ない項目があるため、時間はかかるものの後のトラブルに発展しないように堅実な方法で進めていくことになりました。従業員にとって少しでも不利益な変更になる時は、「これくらいわからないだろう」とか「この変更を不利益とわかる従業員はいないだろう」というような安易な考えはやめておきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月8日掲載-269)