■部下を殴ってケガを負わせた上司を懲戒処分すべきか
懇親会の後にタクシーが来ていないことに腹を立てた上司が部下を殴って怪我を負わせた事案が報道されました。
懇親会という本来の業務から外れた際の出来事とはいえ、会社は懲戒処分をしたことが書かれています。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171111-00000041-mai-soci
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【社内の人間であっても殴って負傷をさせれば懲戒処分をすることが一般的】
社内の人間であっても殴って負傷をさせたような場合は、就業規則に基づく懲戒処分を行うことが一般的です。場合によっては被害者が警察に被害届を出すようなこともあると思いますが、会社は会社で判断をする必要があります。
いかなる理由があっても、殴って怪我を負わせることは犯罪になることもあるやってはならない行為ということは誰もがわかっていることでしょう。
上司が部下に暴行をするということはどこの会社にも起こり得ることです。実際に発生する中でその動機を解明していくと、上司の威厳を保つためなどの理由でちょっとかっこいいところを見せようと思ったというような自分のために色気を出してしまったものが出てくることがけっこうあります。
処分のための聞き取りの時などただ恥ずかしいだけなのでやめておきましょう(||゚Д゚)(゚Д゚||)
【懲戒処分の内容は同じケースでも会社によって異なる】
このような事案には、ダメなものはダメとして厳しい姿勢で臨むことが重要だと筆者は考えますが、就業規則がどのような内容になっているかということもあるので会社ごとで処分の内容は異なります。
ダメなものはダメと厳しい処分をしすぎるとこれはこれで別の労務問題を起こす可能性があることからこのような時には中部労務管理センターにご相談ください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月11日掲載-272)
※ イラストはイメージです