【日々前進】始業時間前に実施している朝礼にたいして残業代を支払うようにするか
本日は日曜相談のご予約をいただいていたお客様からいただいたご相談のうち、労働時間に関するものをピックアップします。
朝礼を始業時間前に実施している会社はけっこう多いのだと改めて実感をしています。それもこれも労働基準監督署が始業時間前の朝礼に対して残業代を支払うよう指導監督をした報道をきっかけになっていますね。
【有力な選択肢は3つ】
朝礼に対する対応は様々な方法が考えられますが、有効な選択肢としては3つといえます。
(1)朝礼を始業時間開始後からスタートする
(2)朝礼に要した時間に対して残業代を支払う
(3)就業規則等を改定して労働時間の取扱いを変更する
どれが良いかということは一概には言えませんが、朝礼に要している時間、現在会社が採用している労働時間制度の状況、36協定の内容、労働時間の実績など考慮して決定をしていくと良いでしょう。
【体操や清掃・ゴミ処理などの時間はないか?】
朝礼だけではなく、ラジオ体操や事業場の清掃、ゴミの処理など始業時間前や終業時間後にちょっとした作業をしていないかが改めて確認をしておきましょう。
習慣となっている作業の時間になると労働時間かどうかという疑問に対して鈍くなっているためです。「従業員が何もいってこない」からと放置しているといつかトラブルに発展しますよ。
中部労務管理センターでは日曜相談でスポットのご相談もお受けしております。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月12日掲載-273)