【日々前進】法人は代表だけで運営されていても社会保険の適用は義務となる
社会保険の適用が義務にもかかわらず、適用をしていない事業所に対して、年金事務所が書面調査など積極的な動きをしています。
法令で義務付けられている事項ですから行政が積極的に動きを取ることも無理もない話です。
書面の内容に対して怖いという印象を持つ方もいるようですが、どこが法令に違反しているかを認識して対応をしていきましょう。
社会保険の適用は、制度をしっかり理解することから始まります。社会保険は一歩的に損をするというイメージが強い方もいらっしゃいますが、一概にそうとは言えない部分もありますのでまず制度を知ることが良いと思います。
【法人は代表だけでも社会保険の適用は義務】
社会保険の適用は、法人から報酬を受け取る人が代表だけであっても義務となります。
これは年金事務所も積極的に情報提供をしているところですが、まだ知らない代表の方もたくさんいる印象があります。(けっこうこの質問を受けるので)
【自身が支払っている保険料を確認してみよう】
社会保険に加入をしていない代表の多くは、国民健康保険と国民年金に加入しています。配偶者や家族がいる場合は、その方々の保険料も支払っている場合もあると思います。
その保険料と実際に社会保険に加入をしたときにかかる保険料を把握し、制度がどの程度違うかを認識すると見えてくるものもあると思います。
本日、ご相談をいただいた経営者様は社会保険の適用を受けることを決断されました。
中部労務管理センターでは、社会保険の未適用の法人のお手伝いをすることは健全な社会のために必要なことと考えて、ご説明については無料で実施しています。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月21日掲載-282)