■請負契約において当該請負会社のスタッフに委託元が直接指揮をすることは偽装請負と判断される
元派遣社員であった労働者が直接雇用を求めて提訴した事例が報道されました。本日のブログは、この報道に書かれている請負契約の部分についてです。
今回提訴した労働者は、もともと請負会社の社員でした。その請負先の社員に委託元の職員が直接指揮をしていたというものです。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171122-00000033-asahi-soci
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【請負契約の場合は直接の指揮命令は偽装請負と判断される】
繰り返しになりますが、請負先の社員に委託元の職員が直接指揮をしていたという事実があります。これつい近くにいるとやってしまいがちですが、
偽装請負と判断されます(´・ω・`)
負っているリスクはかなりのものです(ノ◇≦。)
報道の内容を見ると労働局は是正を指導とあり、労働局の指導をただちに受けるということがわかります。
つまり偽装請負と判断されるということになります。
【なんでも請負契約にすれば良いという考えは危険】
派遣業が届出制の要件を満たして行うという選択肢もあった状態からすべて許可制になったことによる影響が来年以降に出てくることが想定されます。
契約を請負契約にするという対応を取ることもあるかもしれませんが、請負契約も適正に遂行していくことが重要であり、請負契約にすることでリスクを負うこともあることを認識しましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月22日掲載-283)
※ 写真はイメージです