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■タイムカード等を導入しない自己申告制の勤怠管理に必ずやっておきたい○○

自己申告制の勤怠管理(出勤時間・退勤時間・休憩時間・残業時間など)をしている会社に対して、労働基準監督署は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を示して指導をします。
 
 
 多くの場合は、タイムカードやパソコンの使用時間の記録など客観的な記録を使って勤怠管理することを検討してくださいというものです。
 
 
 タイムカードなどの導入が支障なくできればこれに越したことはありません。労働基準監督署に提出する是正報告書なども導入をしたということで一定の理解を得ることができるでしょう。
 
 
 一方で、業種によってはタイムカードによる管理が難しかったり、なじまないような場合もあります。このような場合は、自己申告制で適切な管理をしていると労働基準監督署に判断してもらえるようにしておく必要があるのです。
 これがかなり骨が折れる作業になります(ノд・。)
 
 

【必ずやっておきたいのは「検証」】

自己申告制の勤怠管理を実施するためにかならずやっておきたいのは労働時間に関する適正な記録と突き合わせをする実態調査です。
 
 
 労働基準監督署が「適正な記録と突き合わせをしている」と判断する「適正な記録」と言える具体例は、会社への入退場記録やパソコンのログです。
 
 
 例えば、パソコンのログなどを出して、自己申告の記録を突き合わせをし、差がある場合は、本人に確認をして、その理由を保管しておくと良いでしょう。
 
 

【自己申告制できれいな数字が並んでいるのは疑問視されることも】

タイムカードで記録をしている場合には、○時○分と1分単位まで記録がされることになります。
 
 
 自己申告制の場合は、これが例えば18時00分がすべて並んでいると、労働基準監督署からは疑問視されることがあります。
これがダメだということではなく労働基準監督署が本人に確認をすることがあっても間違いないと言える記録にしておくことが重要です。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月25日掲載-286)
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