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■語学の勉強を残業として支払うべきか

過去に遡って、語学の勉強をした時間を申告してもらい、その時間に応じた残業代を支払った事例が公表されました。
 
 
 今回の事例の会社では、自身で行っているものとして労働時間として取扱いをしていなかったものを、遡って調べたということは、労働時間として取り扱うことにしたということですね。
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171128-00000018-asahi-bus_all
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【勉強時間は「労働時間となるもの」「労働時間とならないもの」がある】

勉強をしていた時間は、その内容や状況によって、労働時間となるものと労働時間とならないものがあると考えられます。
 
 
 100%どちらというものではないので会社の判断が分かれてしまい、勉強時間に対して残業代が払われている会社と払われていない会社があることも無理はありません。
 
 
 公表されているガイドラインでは、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間となるとしています。
 
 
 会社が研修の受講を命令していたり、実質的に受講するしか選択肢がないものや、業務に不可欠な勉強を指示した場合など、労働時間としなくてはならないものも多くあると言えるでしょう。
 
 

【残業の規制が始まるまでに間違いのない方向性を決めておく】

単純に自分の勉強で自分のためになっているのだからすべて労働時間ではないと決めてしまうと、いざ蓋を開けて労働時間として取り扱う指導を受けた時に大きな問題になることが考えられます。
 
 
 自社の研修や指示する勉強の状況を整理して、労働時間として扱うもの、労働時間としないものを分けて間違いのない時間管理をしておくことが重要です。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月28日掲載-289)
※ 写真はイメージです