■ハラスメントに対する適切な対処をしないと会社は責任を負う
ハラスメントに対する適切な対処をしなかったことについて、使用者責任があるとして裁判所が賠償を命じた事例が公表されました。今後、どのようになっていくかが注目されますが、現段階でのポイントを押さえておきましょう。
賠償額は、5,500万円とされており、被害者を叱責した社員は、社会通念上、許容される範囲を超えているとして会社と連帯して支払いを命じられたということです。
(出典:讀賣新聞YOMIURI ONLINE)
http://www.yomiuri.co.jp/chubu/news/20171201-OYTNT50000.html
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【会社は支援が必要な状況であったと認識できたと判断】
被害者が会社の支援を必要としていることを会社は認識できたと判断しており、認識をしていながら適切な対処をしなかったことに使用者責任があるとしています。
会社はハラスメントによって会社がテコ入れをすることが必要な時は、放置せずに積極的な解決に乗り出すことが求められているということになります。
今回の事例において、会社や叱責をした社員は「業務上必要だった」と主張したようですが、社会通念上、許容される範囲を超えていると裁判所は判断しています。必要だと考えたからハラスメントに当たらないということではないことを。
ハラスメントの研修をさせていただく際に申し上げる事項のひとつですが、業務において必要だと考えたからハラスメントに当たらないということではないことを認識しなくてはなりません。
【ハラスメントをしてしまった社員も賠償責任を負う】
賠償責任は、会社が負うだけではありません。今回の事例のように社会通念上許容される範囲を超える叱責をしてしまった社員も賠償責任を負うことになります。
被害者も加害者もハラスメントにより人生が変わってしまったというようなことがないようにするために、日頃からハラスメントへの取り組みをコツコツ積み上げていくことが重要です。
中部労務管理センターはハラスメントに関する社内研修の実施をご提案しています。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月1日掲載-292)
※ イラストはイメージです