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■休日出勤をしたことに対して振替休日を取得するための条件を決めても良いか

休日出勤をしても休日出勤手当を支払わず、「顧客への営業などを一定数行えば、振替休日を取ることができるという慣習が一部の部署であった」として労働基準監督署が指導した事案が報道されました。
 
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:神戸新聞NEXT)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171129-00000013-kobenext-l28
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【振替休日を取得するのであれば「無条件」 かつ 「同一週付与が理想」】

振替休日を取得するために就業規則にどのように定めるかということは本日のポケットメモでは割愛します。
 休日出勤に対して、休日出勤手当を支払わないということであれば、休日出勤時の勤務内容に左右されるようなことなく振替休日を与えることです。
 
 
 そして労働時間は細かい論点がたくさんあって、割増賃金の支払いが必要な場合も出てくることから
休日出勤をした同一週に振替休日を付与することが手堅いと考えておくと良いでしょう。
 
 
 忙しいから休日出勤をしているのに同一週に振替休日が取れる訳がないという声が聞こえてくることがありますが、これを怠ることで労働基準監督署から指導が入り、未払賃金の精算をしなくてはならないケースが多いのです。
 
 

【休日出勤手当を適正に支払い かつ 振替休日を付与は問題ない】

休日出勤手当を適正な単価で適正な時間分を支払った上に、振替休日を与えることは、過重労働を防ぐ効果もあり、問題とはなりません。
 
 
 むしろもっと働きたいという価値観を持つ従業員からは、「休日出勤手当をいただければ、振替休日はいりません」という労働基準法とは関係のない、内部不満を招くことはあるかもしれません(笑)。
 このような時は、労働時間の実績を考慮して、当該従業員と話し合いをしながら対応を決めると良いでしょう。
 
 
 中部労務管理センターでは、振替休日に関する就業規則等への記載方法から労働時間と割増賃金の支給のルールに関する研修まで様々なお手伝いをしております。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月7日掲載-298)
※ イラストはイメージです