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■なぜ労働基準監督署が医師による面接指導等をするよう書面で指導をするのか

長時間労働をしている事業所に対して、労働基準監督署が「過重労働による健康障害防止について」というタイトルの書面を交付して様々な指導を行います。
 
 
 その中に医師による面接指導等の実施を勧奨する項目にチェックがついて、これに対する報告を求められる会社もあるかもしれません。
 
 

【長時間労働に対して何の措置もしていない会社が背負うリスク】

長時間労働により体調を崩したとか、場合によっては自殺に至ってしまったというようなことが報道されていますが、その中でも会社の対応が不十分だったと裁判所から指摘される例も少なくありません。
 
 
 長時間労働をしている従業員に対して、会社がもっとやれることがあったはずという意味合いもあるのでしょう。
 
 
 労働基準監督署も長時間労働による労働災害が発生したような時には非常に厳しい指導をしていますが、その中でも何の対策も講じていない事業所とできることをコツコツしていた事業所とでは労働基準監督署の事業所の事情に対する理解の度合いも違うと感じています。
 
 

【日頃から医師による面接指導等の実施など具体的な対策を実施していたと言えるように】

長時間労働をしている従業員に対して具体的な対策を講じたといえるひとつが、医師による面接指導等の実施なのですね。
 
 
 労働基準監督署から「過重労働による健康障害防止について」の書面が交付されると、これに対する対応で時間がかかることからため息をつきたくなる気持ちもよくわかりますが、労働基準監督署が単純に法令だからということではなく、事業主のためにもなる意味も含んでいる指導と言えるでしょう。
 
 
 中部労務管理センターはでは「過重労働による健康障害防止について」の指導に有効な対応をしていくかというお手伝いをしています。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月14日掲載-305)
※ 写真はイメージです