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■違法な時間外労働にならないことを意識しすぎると落とし穴が・・・

違法な時間外労働という文言が横行しているからかもしれませんが、これを意識しすぎてしまうと違う落とし穴にはまってしまいます。
 
 
 違法な時間外労働の代表例は36協定で定めた上限時間を超えてしまうことですが、適正な勤怠記録によって範囲内としなくてはなりません。
 
 
 36協定で定めた上限時間を超えないように意識しすぎたことで過少申告が生じ、結果として未払い賃金の支払いと36協定違反について労働基準監督署が指導をした事例が報道されました
 
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:デーリー東北新聞社)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171215-00010001-dtohoku-bus_all
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【あちらを立てればこちらが立たず】

使用者としては、36協定で定めた上限を超えることは「違法な時間外労働」という指摘を受けることになるため、範囲内に収まるようにしなくてはなりません。
 
 
 一方で、36協定で定めた上限を超えてはいけないから残業時間数はその範囲内としてくださいということを徹底することは良いのですが、
 結果として上限を超えた時間数の残業をやってしまったことに対して支払いをしないということは労働基準法違反となります。
 
 
 どうせ労働基準法違反だからと労働時間の適正な管理に努めないと今回の事例のようなことが起こってしまいます。
 
 
 働き方改革を控え、労働時間の適正な管理はマストになりますから
自己申告制ならなおさら面倒だけれども積極的に監査などの取り組みをすることが必要です。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月15日掲載-306)
※ イラストはイメージです