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【日々前進】就業規則を20年以上変更していなくても従業員への約束となる

昨日は久しぶりに日曜相談を実施することができました。話題の中心は20年以上変更をしていない就業規則を従業員が見せてほしいと言ってきて、記載のある事項を請求しているというものです。
 
 

【今はないということは通用しない】

相談者がどうしたものかと悩んでいる事項は、生理休暇が有給となっていることについてでした。
 長年お蔵入りになっていた就業規則でも、変更の手続きがされていなければその就業規則が正式なものとなります。よってその就業規則に生理休暇が有給と書いてあるからには年次有給休暇を使用したということにしてはいけないということになります。
 
 

【誠意をもって変更の対応をしよう】

就業規則を長年変更していないことは、使用者の怠慢と言われてしまうと言い返す言葉がありません。廃止した制度などがあるのであれば、都度変更をして改定の手続きを経ないといけないからです。
 
 
 だからといって、会社が維持をすることが困難な制度を運用し続けることは時にすべての従業員が快適な環境とはいえない状況を作り出してしまいます。
 
 
 困難だから一方的に変更をするということはトラブルのもとですから、誠意を持ってなぜ困難な状態となっているのかを説明するようにしましょう。
 
 
 就業規則の改定の手続きを適正に行うことが必要ですが、長年お蔵入りをしていた間に労働契約法に就業規則の改定について定められたことも認識をしておかなくてはなりません。
 
 
 昨日ご相談をいただいたお客様は、改定に舵を切ることになりましたが、長年変更をしていない就業規則を問題が起こってから変更することは困難な状況をより困難にしてしまいますから改定のタイミングは平穏な時期がお勧めです。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月18日掲載-309)