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■週28時間の就業制限がある外国人留学生を制限時間を超えて働かせるとどうなるか

原則として設定されている週28時間の制限時間を超えて外国人留学生を働かせたとして、裁判所が入管難民法違反として有罪判決を言い渡した事例が公表されました。
 
 
 制限時間を超えて働きたいと考えている外国人留学生も相当数いると想定されますが、利害関係が一致したことが要因になっているものと考えられます。
 
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171221-00000524-san-soci
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【ハローワークに届出が必要】

外国人留学生が昼間学生であれば、雇用保険の被保険者となることができません。
 外国人労働者が雇用保険に加入をする場合は、雇用保険被保険者資格取得届に必要事項を記載することで届出は完了します。
 
 
 一方で雇用保険に加入をしない外国人労働者の場合であってもハローワークへの届出は必要なため、実施をしなくてはなりません。
 外国人雇用状況届出書を提出した場合は、コピーも一緒に持参して、コピーに受付印をもらったものを保管しておくと良いでしょう。手続き漏れのチェックに役立ちます。
 
 

【単独で制限時間を超えることは論外・兼業をしていないか確認を】

1つの事業所単独で制限時間を超えてしまうことは論外で今回の事例と同じケースになってしまいます。
 
 
 使用者として確認と管理をしていくべきことは、兼業をしていないか?している場合は兼業の時間も含めて制限時間を超えていないかということです。
 
 
 ハローワーク届出など怠ってしまい指導を受けるようなことがないよう注意しましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月21日掲載-312)
※ 写真はイメージです