■短期間の契約であっても雇用契約書の締結や労働条件通知書の交付を
友人のお子さんが短期間のアルバイトをすることになって、そのアルバイトに対する労働条件通知書をもらってきたからびっくりしたという話を聞きました。
労働基準法の規定からいけば当然のことではあるものの正直なところすごいと思ってしまった自分がそこにいました。
【会社に対する信頼性は上がる模様】
法令の定めにしたがってやらなくてはならないことをしっかりやっているというだけで両親はかなりその会社を良い会社と判断している印象を受けました。
アルバイトをするのはお子さんですから、そのことだけで直ちに何か影響がある訳ではありませんが、両親が「良いと考えている」ことと「悪いと考えている」ことではお子さんのアルバイトに対する姿勢も変わってくることでしょう。
【社会保険や雇用保険の適用でプラスになることも】
アルバイトを雇用するにあたり、特に短期間の場合には、社会保険や雇用保険の適用をしなくて良い状態で雇用をしたいという戦略の会社もあると思います。
雇用契約書や労働条件通知書で明確にすることによって
内容により社会保険や雇用保険に入ることができないことをはっきりさせる効果を持つ
ため、労働基準法の遵守だけではない効果を持つこともあります。
新年から適切な法令遵守のケースを見ることができて、2018年が良い年になる気がする出来事でした。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月4日掲載-326)
※ 写真はイメージです