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■業務改善助成金の拡充~30円・40円コースの対象事業者を全国拡大~

本日のブログでご紹介する情報は、補正予算の成立が条件(申請は補正予算成立前であっても可能)となるものです。この前提のもとでご覧ください。
 
 
 業務改善助成金において、これまで最低賃金が750円未満の事業場(都道府県)や800円未満の事業場(都道府県)しか助成対象でなかった部分が、全国に拡大されました。
 
 

【賃金の引き上げだけで支給がされるものではない】

業務改善助成金は、賃金の引き上げだけで支給がされるものではありません。
 一定額以上の賃金の引き上げも要件のひとつですが、
 
 
 これに加えて、
 設備投資などを行った場合にその費用の一部を助成するものとして支給されるものです。
 
 

【平成29年度の申請期限が迫っています】

平成29年度の申請受付は平成30年1月31日までとなっていますので検討をしているお客様はお気をつけください。
 
 
  お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月6日掲載-328)
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00083:厚生労働省)
業務改善助成金の拡充~ 30円・40円コースの対象事業者を全国拡大 ~
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000188948.pdf 

※ 資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。 
 ※ 写真はリーフレットの1ページ目です