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■3つの方式があるの!?労働基準監督署の調査はどのように行われるか

【この前のやり方と違う!ということはある】

労働基準監督署の調査に関する通知などは、1つの方法だけではありません。3つの方式がありますので例えばどこかの営業所はこの方式だったのにこの営業所はこの方式だったということは日常的に起こります。

 

(1)書面にて事前に通知がされる
 何月何日の何時から調査を行いますという連絡が郵送されてくる方式です。労働基準監督署に来てくださいというパターンと事業所に担当者が行きますというパターンがあります。郵送による通知が届いたからといって焦る必要はありません。冷静に何を調査するのか書面から読み取りましょう。

 

(2)電話がかかってきて通知される
 担当の労働基準監督官から電話で通知がされる方式です。突然の電話に加えて、ただ「伺いたいので日程を」というだけの場合もあるので焦ってしまうかもしれませんが、まずはどこの労働基準監督署の名前は何という労働基準監督官かを確実に押さえましょう。

 

労働基準監督署の名前を語る詐欺があると聞きます。詐欺が心配であればどこの労働基準監督署かと労働基準監督官の名前を確認して、「かけ直します」と伝えて、自分で労働基準監督署の電話番号を調べた上でかけ直せば安心ですね。労働基準監督署の電話番号は、各都道府県労働局のホームページに掲載されています。

 

事前に電話をかけてきているのですから、その電話で疑問に思うことがあれば遠慮なく担当者に聞いてみましょう。対応をする場所がないなど事業所にきてもらうことに支障がある場合は、労働基準監督署に自分から出向くことを打診してもけっこうです。場合によっては来てもらうことが申し訳ないと考えているから「会社に伺います」といっている場合もあります。

 

(3)何の前触れもなく突然訪問してきて調査をする
 事業所に突然「こんにちは」と行って訪問してくる方式です。朝に出勤したら労働基準監督官が立っていたということもあります。労働基準監督官は、身分を証明する証票を携帯しなくてはならないとされていますのでまずはその証票をきちんと確認しましょう。

 

3つの中ではもっとも焦ってしまう方式のものですが、まずは労働基準監督官の話を聞いてみて、対応ができそうであれば誠実に対応をしていけば問題ありません。何とか答えようとしてわからないのに適当に答えてしまうということは避けましょう。わからないことは「わかる者が不在でわかりません」で大丈夫です。突然の訪問に怒り心頭となる方がおみえになりますが、何のプラスにもなりません。お気持ちはわかりますが、対応できる範囲での対応はされることをお勧めします。

 

【どうして良いかわからない時は回答を保留にする】

労働基準監督官は、多くの方が堅い表現で法律に関する説明をします。よって何を言っているか、それがどの程度で会社として対応をすればよいかということがわからなくなることもあると思います。
そんな時は「判断いたしかねますので後日お答えさせていただいてもよろしいでしょうか?」と正直な気持ちを言って保留にさせてもらいましょう。

 

保留にした状態で弊社にお問い合わせいただければ、労働基準監督官がどの法律によりどのような説明がしたかったのかをわかりやすくご説明いたします。その際にどのように対応をしていくかということもお話をさせていただきますのでご理解をいただいた上で労働基準監督官に回答をすれば、こちらの努力も理解をしてくれるはずです。

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年2月16日掲載-2)

【参考条文】
(労働基準法第101条第1項)
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿および書類の提出を求め、または使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。
(労働基準法第101条第2項)
前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。